ご利用規約

レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

当社は、この約款及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、第36条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2章 予約

第2条 (予約の申込)

借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、約款及び当社が別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行う事ができます。

2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内において当社が定める基準に基づいて予約に応ずるものとします。

第3条 (予約の変更)

借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条 (予約の取消等)

借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下 「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別の定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消料の支払いがあったとき、受領済みの貸渡料金がある場合は、貸渡料金を借受人に返還するものとします。但し、当社は、借受人に対する予約取消手数料に関する請求権を自働債権として、借受人の当社に対する貸渡料金の返還債権を受働債権として相殺することができるものとし、貸渡料金から予約取消手数料を控除した場合に残金が発生する場合、当該残金を借受人に対して請求できるものとします。

4 当社の責めに帰するべき事由により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社がすでに貸渡料金を受領済みの場合、受領した貸渡料金を返還します。

5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。 このとき、当社がすでに貸渡料金を受領済みの場合、受領した貸渡料金を返還するものとします。

第5条 (代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は借受人との間で改めて借受条件等を協議した上で決定するものとします。

3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 借受人が第1項の申入れを拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

第6条 (免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されてなかったことについて、 第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条 (予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項が定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条が定める運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条第2項が定める様式の運転免許証の他に、道路交通法第107条の2が定める国際運転免許証又は外国運転免許証も含みます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとし、借受人はこの求めに応じるとともに運転者にも応じさせるようにします。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定する事があります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  • 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈していると認められるとき。
  • チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
  • 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  • その他、当社が貸渡契約を締結することが不適当と認めたとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、第17条各号のいずれか一つに掲げる行為があったとき。
  • 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18号第1項または第23条第1項に掲げる事実があったとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  • 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
  • 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
  • その他、当社が不適当であると認めたとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第4条3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社が貸渡料金を受領済みの場合は貸渡料金を返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含みます。以下同じです。)を引渡したときに成立するものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 基本料金
  • 免責保証に関する手数料料金
  • オプション料金
  • 燃料代
  • その他料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡し時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

4 その他の貸渡料金の詳細については、細則で定めるものとします。

第12条 (借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 借受人は、当社が前項による借受条件の変更に応じないことがあることを承諾します。

第13条 (点検及び確認)

当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしている事を確認するものとします。

3 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条 (貸渡証の交付、携帯等)

当社は、レンタカーを引渡したときは、沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条 (管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下 「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条 (日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条 (禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14条第1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造し若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  • 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  • レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  • 電気自動車又は充電機の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
  • その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条 (違法駐車の場合の処置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭し、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されてない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものします。

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

  • 放置違反金相当額
  • 放置違反行為によって当社が被った損害
  • 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める額の駐車違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を堤起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

第5章 返還

第19条 (返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第20条 (返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社の指示に従って、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額を、直ちに当社に支払うものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の残置物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー返還後においては、残置物の保管について一切の責を負わないものとします。

第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第22条 (返還場所等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用に加えて、当社に無断で返還場所を変更したことによって当社が被った損害金も併せて支払うものとします。

第23条 (返還されなかった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条 (故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25条 (事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 別紙マニュアルの記載に従い対応の上、当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  • 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  • 事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録することができるものとします。

5 当社は、必要と認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第26条 (盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難、その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 前項に定める場合において、借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条 (賠償及び営業補償)

借受人は、借受人又は運転者が、借受けたレンタカーの使用に際して、当社に損害を与えたときは、その損害(レンタカーの修理費用、修理工場までの運搬費用等を含みますが、これらの損害に限りません。)を賠償するものとします。この場合、借受人は、当社に与えた当該損害の他に、借受けたレンタカーで自走して返却予定場所に返却した場合には金10万円を、自走して返却予定場所に返却できなった場合には金20万円を営業補償金(以下「NOC」といいます。)として当社に支払うことを承諾します。尚、NOCに関しては、借受人及び運転者の責に帰することができない事由による場合も、同様とします。

2 借受人は、当社から借り受けるレンタカーがいわゆる高級車(テスラ社製の電気自動車やその他の輸入車の他、日本社製の市場価値の高い車両等を含みます。)である場合、前項が定める損害額が高額になる可能性があることを承諾します。

3 第1項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害について、当社が料金表等によって別途定める場合には、借受人は、当該定めに従って当社に支払うことを承諾します。

4 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に際し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

5 借受人は当社との間で、第1項又は第4項に定める損害賠償責任に関する免責についての取り決めを行うことができるものとします。また、NOCに関する免責についても、同様に取り決めを行うことができるものとします。

第29条 (保険及び補償)

借受人が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われる場合があります(但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。)が、借受人は、保険金を保険会社に対して請求するか否かを当社の判断に任せるものとします。

  • 対人補償 1名につき 無制限 (自賠責保険を含む)
  • 対物補償 1事故につき 無制限
  • 車両補償 1事故限度額時価額
  • 人身傷害補償 1名につき 3,000万円まで

2 保険金が給付されない損害(当社が保険会社に請求しない場合も含みます。)及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社との取り決めにより決めた免責補償料を支払ったときは、当該取り決めた範囲の損害額については、当社が負担します。但し、その免責補償料の支払いがないきは借受人の負担とします。

第8章 解除

第30条 (貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款及び細則が定める条項のいずれか一つに違反したとき、若しくは第9条第1項又は同条第2項の各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条 (同意解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。但し、この場合であっても、受領済みの貸渡料金については一切返還しないものとします。

第9章 個人情報

第32条 (個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除きます。)を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に 貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
  • 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法により案内するため。
  • 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
  • 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除きます。)を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第10章 雑則

第33条 (相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条 (消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第35条 (遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条 (細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。

第37条 (合意管轄裁判所)

この約款及び細則に関する一切の紛争は、福岡地方裁判所(又は福岡簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和4年8月1日から施行します。

別紙

【予約取消料(キャンセル料)】

  • ご利用日の10日前まで・・・・・・・・無料
  • ご利用日の9日前から5日前まで・・・・ご利用総額の30%
  • ご利用日の4日前から2日前まで・・・・ご利用総額の50%
  • ご利用日の前日・・・・・・・・・・・・ご利用総額の70%
  • ご利用当日以降・・・・・・・・・・・・ご利用総額の100%

18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。

予約時間を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、キャンセルとして処理させていただきます。

ご出発日前日・当日のキャンセルは、お電話にてお願いいたします。

ご予約内容のご変更につきましては、お電話にてご相談ください。

ご連絡が取れない場合、キャンセル料差額のご返金ができない可能性がございます。

飛行機の欠航や自然災害によるお取り消しの場合はキャンセル料はかかりません。

以上